【静岡・示談金恐喝事件】トラブルの被害者でも嫌がらせ行為は許されません!

何らかのトラブルに巻き込まれて、不愉快な思いをしたり実害を負ったりした時は、相手に仕返しの1つもしてやりたくなりますよね。それは構わないのですが、仕返しはあくまでも法律に則ったやり方でなければなりません。

 

もし違法な方法で仕返しをすれば、たとえトラブルの被害者側でも常に問われます。そして、トラブルの加害者側も、嫌がらせに等しい理不尽な仕返しを受けているのであれば、対抗する資格があるのです。今回は静岡県で発生した事件を参考に、嫌がらせ対策のポイントについて考えてみましょう。

 

【参考】

https://megalodon.jp/2024-1026-2357-21/https://news.yahoo.co.jp:443/articles/f0d1b7fcf922583398c595a1d54b5c0f7fdacf8c

■トラブル相手の親族への恐喝未遂で「被害者の男」が逮捕!

2024年10月、静岡県富士市に住む男が恐喝未遂の疑いで逮捕されました。容疑の内容は、面識がある富士市在住の女性の携帯電話に嫌がらせ文章を送りつけ、現金を要求しようとしたというものです。

 

容疑者は7月下旬、女性の携帯電話に「一括で払うか、それが嫌なら、実名で公表するかの二択」といった、女性の親族に関する嫌がらせ文章を送りつけました。一体どういうことなのかというと、実は容疑者は女性の親族と何らかのトラブルになっており、その示談金を巡ってさらに揉めていたようなのです。

 

要するに容疑者は、女性の親族とのトラブルでは被害者側だったのでしょう。ところが、示談金の支払いが自分の思うように進まなかったため、「従わないならトラブルの件を実名で公表するぞ」と女性を恐喝したのだと思われます。

 

「一括で払うか~」という言い方を見るに、容疑者は分割払いの相談を拒否したのでしょうか? そもそも、示談金の金額があまりにも法外だった可能性もありますが……。

 

いずれにせよ、このような恐喝行為は許されません。容疑者は文章を送信したことは認めているそうなので、今後は立場が逆転して追及を受けることになるでしょう。

■トラブルの被害者側から嫌がらせを受けたら、毅然と対応を!

今回の事件は、トラブルの被害者側が過剰な要求をした結果、一線を越えてしまい自分自身が犯罪者になったという典型的なケースです。トラブルの被害者は相手の弱みを握ることになるので、調子に乗って過剰な要求をしてしまうケースは珍しくありません。

 

また、合法的な慰謝料請求や刑事罰では納得できず、私的制裁に走るケースもあるでしょう。気持ちはわかりますが、法治国家においては許されないことです。

 

そしてトラブルの加害者側は、「先に悪いことをしたのは自分だ」「トラブルのことを周囲に知られたくない」という負い目があるため、理不尽な要求や嫌がらせを受けても泣き寝入りしてしまうことが多々あります。ある程度はやむをえないかもしれませんが、あまりにも度を越してしているようなら、我慢をせず対抗措置を取ることが大切です。

 

今回の事件では、恐喝行為が携帯電話の文章送信という形で行われたため、証拠がしっかり残っていて早期に解決できました。しかし、住宅に対する落書きや騒音など、犯人をすぐに特定できない方法で嫌がらせが行われた場合は、解決に時間がかかる可能性があります。

 

「どう考えても犯人はトラブルの相手方だろ!」とわかっていても、証拠がなければ警察は逮捕してくれませんし、裁判でも勝てません。まずは探偵に相談し、嫌がらせの確実な証拠を確保しましょう!

■嫌がらせ調査は、スマイルエージェント本部にお任せ!

実際のところ、嫌がらせのきっかけが何らかのトラブルだったというケースは多々あります。しかし、トラブルの内容や責任の所在がどうであれ、私的制裁や度を越した仕返しは許されません。

 

もし嫌がらせの被害にあったら、たとえ根本的な原因が自分にあるのだとしても、すぐに対策を打つことが大切です。お困りの際は、スマイルエージェント本部までお気軽にご相談ください。

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