不倫・浮気相手に「接触禁止」を約束させるためにはどうすればいい?

不倫をされた後、配偶者との関係修復を選んだ方にとって、不倫の再発は絶対に防がなければならないものです。そのため不倫相手には、二度と配偶者と接触しないよう約束させたいところですが、口約束だけでは破られてしまうかもしれません。そこで今回は、不倫相手に「接触禁止」の約束を確実に守らせるためのポイントを解説します。

■「接触禁止」ではどのような行為が制限される?

最初に、「接触禁止」の範囲について確認しておきましょう。接触禁止に明確な定義はありませんが、多くの場合は直接会ったり話したりすることだけでなく、電話・メール・SNSといった「あらゆる手段による接触・連絡の禁止」を想定します。不倫の再発の可能性を完全に絶つためには、基本的にこの考え方で構いません。

 

ただ、本当に「一切の接触を禁止」してしまうと、不都合が生じる場合もあります。たとえば、道端で偶然すれ違うのは避けられませんし、仕事の関係で接触せざるをえないこともあるでしょう。そのため、「正当な理由のないプライベートでの接触を一切禁止」する程度にとどめるのが現実的です。これでも不倫対策としては十分に効果があります。

■示談書を作成すれば、接触禁止に法的な効力を持たせられる

どのような取り決めにもいえることですが、口約束だけでは何の証拠も残らず、破られたとしても対抗しようがありません。そのため、不倫相手に接触禁止を要求する時は、示談書(和解書)を作成して「接触禁止文言」を入れ、法的な効力を持たせるのがおすすめです。約束が破られ、再度の慰謝料請求や離婚訴訟などに発展した時も、証拠として使えます。

 

示談書を作成する時のポイントは、禁止する行為をできるだけ具体的に決めておくことです。前述したように、「接触禁止」という言葉に明確な定義はなく、人によって解釈が分かれます。後でトラブルになるのを防ぐためにも、以下のような内容を盛り込んでおくといいでしょう。

 

・再度の不貞行為を行わない。

・今後一切◯◯には会わず、電話・メール・SNS、その他あらゆる手段による連絡も取らない。

・携帯電話からは、◯◯に関する一切の情報を削除する。

・ただし、業務上やむをえない場合を除く。

・違反した場合は違約金として100万円を支払う。

■示談書はお互いの合意の上で作成すること

示談書に法的な効力を持たせるためには、もう1つ注意しておかなければならない点があります。それは、必ず不倫相手と合意の上で接触禁止文言を盛り込むことです。そもそも示談とは、当事者間の合意によって紛争を解決することであり、合意を得ず勝手に示談書を作成しても意味がありません。

 

そこで、まずは示談書の草案を作成し、不倫相手に見せて了承を得ましょう。もし不倫相手が内容に不満を示し、変更を要求してきた場合は、折り合いがつくまで話し合う必要があります。合意に至らなければ示談書は作成できないため、場合によっては譲歩も考えた方がいいかもしれません。たとえば、「会うのも連絡するのも禁止」をやめて「不貞行為の禁止」にとどめるといった具合です。

 

また、「一切の接触禁止に応じるので慰謝料を減額してほしい」などと相手が交渉してくるケースもあるでしょう。どちらを優先するかはその人次第ですが、いずれにしてもよく考えることが大切です。相手の態度を見極めながら、できる限り多くの要求を通せるように話し合いを進めてください。

■不倫・浮気調査のご相談は、スマイルエージェント本部まで!

接触禁止文言を盛り込んだ示談書を作成できれば、夫婦関係修復の大きな障害が1つなくなります。徹底した対応を取ることで、配偶者も関係修復に前向きになってくれるでしょう。とはいえ、まずは不倫の証拠を押さえなければ、接触禁止を要求することもできません。確実な証拠を入手するためにも、ぜひスマイルエージェント本部に不倫調査をご依頼ください。

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