不倫の示談書の接触禁止条項は、離婚した後も有効なの?

不倫の示談書には、不倫相手と配偶者の接触を禁止する「接触禁止条項(接触禁止文言)」を盛り込むことができます。これは夫婦関係を修復した場合に有効な方法ですが、残念ながら関係修復が叶わず、結局離婚してしまうこともあるでしょう。この場合、接触禁止条項はどうなるのでしょうか。ここでは、離婚後の接触禁止条項の効力について解説します。

■接触禁止条項は離婚すると無効になる

最初に結論をいうと、示談書の接触禁止条項の効力は、離婚した段階で失われてしまいます。なぜなら、離婚した夫婦はただの他人であり、お互いの交友関係に口を挟む権利がなくなるからです。仮に「離婚後も接触・交際を禁止する」などという文言を盛り込んだとしても無効となり、その点を裁判で争えばほぼ確実に負けてしまいます。

言い方を変えるなら、接触禁止条項は決して「2人を永久に引き裂ける道具」ではないのです。あくまでも、正常な夫婦関係を取り戻すための手段のひとつと考えなければなりません。関係修復がうまくいかず離婚し、元配偶者と不倫相手がよりを戻したとしても、仕方のないことと受け入れる必要があります。これは関係修復を選択した時点で意識しておくべきでしょう。

■離婚を決心していても、接触を禁止する意味はある

離婚すると接触禁止条項が無効になってしまうのなら、離婚を決心している状態で示談書を作成する時、接触禁止条項を盛り込むのは無意味なのでしょうか? これは状況にもよりますが、すでに離婚してしまったのでもなければ、ひとまず盛り込んでおく意味はあります。なぜなら、少なくとも離婚するまでは接触を禁止できるからです。

離婚協議は時間がかかることが珍しくなく、折り合いがつかなければ離婚調停や離婚訴訟に発展します。その期間中、配偶者と不倫相手との接触を禁止できれば、気持ちが冷え切って関係を解消するかもしれません。確実ではありませんが、一種の仕返しといえるでしょう。

そもそも、自分が離婚に向けて準備をしているのに、配偶者や不倫相手は新たな生活のことを楽しく考えている……というのは腹立たしいものです。たとえ2人がよりを戻す可能性が高かったとしても、配偶者を離婚協議に集中させるために、一時的にせよ接触を禁止しておくのが得策かもしれません。

■接触禁止のために離婚しないという選択肢はありなのか?

離婚してしまうと接触禁止条項は無効になる……ということは、離婚さえしなければ接触禁止条項は効力を発揮し続けることになります。そのため、関係修復がうまくいかなくても、「あいつとよりを戻すのだけは許さん!」と考え、あえて離婚しない方もいるかもしれません。確かにこれなら、「2人を永久に引き裂く」ことができるでしょう。配偶者は不倫をした側(有責配偶者)ですから、離婚訴訟を起こすことすらできません。

しかし、これは非常に後ろ向きな選択肢です。自分自身も新しいパートナーを探して再婚することができませんし、あくまでも「その不倫相手」との接触を禁止するだけなので、配偶者が別の不倫相手を見つける可能性もあります。そういった問題点を飲み込んでまで、2人の接触禁止にこだわる必要があるのでしょうか? ぜひ冷静に考えてみてください。

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結局のところ、「離婚した後も配偶者と不倫相手の関係を妨害したい」などというのは、無理のある話だといえます。配偶者や不倫相手により大きなダメージを与えたいのなら、やはり慰謝料の金額を高めるしかありません。そのためにも、不倫の証拠をできる限り多く集めることが大切です。不倫調査をご検討の際は、ぜひスマイルエージェント本部までご相談ください。

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