既婚者であることを隠していた交際相手には、慰謝料を請求できます!

みなさんは、交際相手が実は既婚者である可能性を考えたことはありますか? 「まさかそんなはずが……」と思うかもしれませんが、このようなケースは実際に発生しています。これは重大な裏切りですから、毅然と対応しなければなりません。今回は、交際相手が既婚者だと発覚した場合の慰謝料請求について解説します。

■独身だと偽って交際すると「貞操権の侵害」になる

自分が独身だと偽って他者と恋愛関係になることが、極めて悪質な行為であるのは言うまでもありません。より詳しく述べると、このような行為は「貞操権の侵害」にあたる可能性があります。

 

貞操権とは、誰と性交渉を持つのかなど、自身の性に関することを決定する権利です。相手が独身だと思っているうちは、心を許して交際し性交渉もするでしょう。しかし、相手が既婚者であり自分を騙していたとわかった瞬間、したくもない相手と性交渉をしてしまったことになります。

 

これは貞操権の侵害であり、立派な不法行為です。そのため、被害者は慰謝料を請求することができます。文字通り自分の貞操・純潔を侵害されてしまっているわけですから、慰謝料を取って関係を清算するのが望ましいでしょう。

■貞操権の侵害が成立する条件とは?

貞操権の侵害が成立するためには、交際相手が既婚者であることを隠していたのに加え、他に何かしらの条件が必要になります。最も基本的な条件は、肉体関係があったことです。プラトニックな交際を続けていた場合は、他によほど悪質な要素がない限り、貞操権の侵害にはなりません。

 

また、交際相手からは「独身である」と明言されていた方がいいでしょう。明言されていなかった場合は、「勝手に独身だと思い込んでいただけ」と判断され、貞操権の侵害にならないことがあります。日本は重婚禁止の国ですから、結婚を申し込まれていたのであれば、独身をアピールされていたと解釈して構いません。

 

ちなみに、既婚者であることを打ち明けていたとしても、「夫・妻とは別れる」と約束していた場合は、貞操権の侵害になります。結婚の期待を持たせ、相手を騙していたことになるからです。もっとも、「相手に離婚するつもりがないこと」の証明はなかなか難しいため、慎重な証拠集めが望まれます。

■貞操権の侵害に対する慰謝料の相場

貞操権侵害の慰謝料の相場は、100万円~300万円程度です。ただし、相当悪質なケースでなければ、300万円に達することはまずありません。以下のようなケースでは、慰謝料が高くなる傾向にあります。

 

・交際期間が長い

・結婚を約束もしくはほのめかし、将来に期待を持たせていた

・巧みに嘘をつき、既婚者であることを隠蔽していた

・被害者が若く、判断能力が低いことにつけこんだ

・交際や性交渉を強要した

・被害者が女性で、交際相手の子を妊娠・出産・中絶した

・被害者が別れを切り出したのに引き止め、交際を継続した

・交際を解消する際の態度が不誠実であった

 

もちろん、どれだけ怪しい様子が見られても、相手が既婚者であると確定しなければ慰謝料は請求できません。不安を感じた時は、探偵に調査を依頼してみましょう。

■交際相手の実態の調査は、スマイルエージェント本部まで!

既婚者であることを隠しての交際には、浮気・不倫とはまた違った悪質さがあります。交際相手に隠し事をしている様子がある時や、何年交際しても結婚してくれない時などは、既婚者である可能性を疑わなければなりません。真偽をはっきりさせるためにも、スマイルエージェント本部に調査をご依頼ください。

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