妻の子は本当に自分の子? 疑わしい時は探偵の調査を!

妻の妊娠は、夫にとってとても喜ばしいニュースです。しかし、実は妻が不倫をしていて、不倫相手の子を妊娠していたとしたらどうでしょう。これは重大な裏切りであり、離婚はもちろんお腹の子の扱いについても考えなければなりません。今回は、妻のお腹の子が夫の子なのか疑わしい時の対処法をご紹介します。

■何もしなければ、妻の子は夫の子として扱われる

日本の法律では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子として推定されます(民法772条)。そもそも、法律以前の問題として、多くの方は「妻が妊娠したのなら夫の子だろう」と考えるでしょう。夫が刑務所で服役している間に妊娠したなど、明らかに夫の子ではない場合は話が変わりますが、原則として「妻の子=夫の子」なのです。

 

しかしこれは、妻が不倫相手の子を妊娠していたとしても、何もしなければ夫の子として扱われてしまうことを意味しています。もちろん、夫は子の養育に責任を持たなければなりません。夫婦生活が途絶えていたのに妻が妊娠したなど、明らかに不自然な様子がある場合は、何かしらのアクションを起こす必要があるのです。

■嫡出否認をすれば、夫の子であることを否定できる

現在はDNA鑑定の技術が確立されているので、妻が出産した子の父親が夫なのかどうかは、専門機関に依頼すれば確かめられます。一般的には出産後に鑑定を行いますが、妻の血液を使えば(費用は高くなりますが)妊娠中でも鑑定が可能です。ただし、鑑定の結果「夫が父親ではない」とわかったとしても、それだけでは法律上の親子関係はなくなりません。

 

そこで必要になるのが「嫡出否認」です。夫が嫡出否認の訴えを起こして認められれば、妻の産んだ子に自分との血縁関係がないことを社会的に証明できます。ただし、嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に起こさなければなりません。

 

加えて、一度でも自分の嫡出子であると承認してしまうと(いわゆる認知)、嫡出否認の訴えを起こすことはできなくなります。取り返しのつかない事態を防ぐためにも、早めの行動が大切です。

DNA鑑定をするためにも、不倫の証拠を押さえよう

親子関係を確認するためにDNA鑑定を行う時は、1つ注意していただきたい点があります。それは、妻や周囲が同意してくれるとは限らない点です。何の証拠もなしに「お腹の子の父親を確認したいからDNA鑑定をさせろ」といっても、おそらく妻は反発するでしょう。お互いの両親や友人からも「何を考えているんだ」と批判されかねません。

 

もちろん、子供が生まれた後であれば、妻の留守中にこっそり専門業者を呼んで……ということもできるでしょう。しかし、この場合は出産まで待つ必要があります。望ましくはありませんが、状況によっては中絶も選択しなければならない問題です。できれば妊娠中に父親を確定させておいた方がいいといえます。

 

そこで、妻が不倫相手の子を妊娠した可能性があったら、まずは探偵に不倫調査を依頼しましょう。妻が不倫をしていると証明できれば、それを根拠にDNA鑑定を求めやすくなります。不倫相手の素性も特定しておくことで、慰謝料請求なども非常にスムーズに進められるので、しっかりと証拠を固めるのがおすすめです。

■不倫の証拠固めは、総合探偵社スマイルエージェント本部まで!

民法772条は、その妥当性を巡って議論になることも多い法律です。とはいえ、法律は守る必要がありますから、対抗するには嫡出否認をするしかありません。「本当に自分の子か?」と思った時は、ぜひ総合探偵社スマイルエージェント本部にご連絡ください。妻の不倫の実態を把握し、DNA鑑定への道筋を作りましょう。

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