配偶者に不倫をされた後も、何とかして関係を修復しようとする方は大勢います。ただ、関係修復には双方の歩み寄りが必要不可欠です。配偶者にその意思がなく、逆に離婚訴訟を起こされることを恐れ、不倫の追求に及び腰になる方もいるでしょう。
しかし、その心配はいりません。なぜなら、不倫をした側からの離婚請求は原則として認められないからです。今回は、不倫をした側から離婚請求ができない理由と、それを踏まえた上での不倫調査の重要性について解説します。
■有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない
不倫をした側から離婚請求ができない理由は、「有責配偶者」からの離婚請求が認められていないからです。有責配偶者とは、夫婦のうち離婚の原因を作った側のことを指します。不倫が原因で離婚するなら、当然ながら不倫をした側が有責配偶者です。性格の不一致などで離婚する場合は、どちらも有責配偶者になりません。
そして、有責配偶者からの離婚請求が認められない理由は、それが信義誠実の原則(※)に反しているからです。不倫によって夫婦の関係を破綻させておきながら、それを理由に自分から離婚を求めるのは、あまりにも都合がいいといわざるをえません。相手にしてみれば踏んだり蹴ったりでしょう。
そのため、有責配偶者が離婚を求めて訴訟を起こしたとしても、裁判所が認めることはほとんどないのです。もちろん例外はあり、「別居が長期間に及んでいて夫婦関係が完全に破綻」「未成熟の子供がいない」「離婚しても相手方が困窮しない」といった条件を満たしていれば、有責配偶者からの訴えでも離婚が認められる可能性があります。
とはいえ基本的には、不倫をした側からの離婚請求はできないと考えていいでしょう。不倫をされた側が望むなら、実際の生活はどうあれ婚姻関係を維持できるのです。
※権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならないとする原則のこと。民法第1条2項にて規定。
■有責配偶者の立場の弱さ=不倫をされた側の強み
「有責配偶者からの離婚請求は認められない」という事実は、不倫を追及する側にとって大きな励みになります。なぜなら、自分が離婚に同意しない限り、配偶者は不倫相手と結婚できないからです。すっかり不倫相手に心が移っていた配偶者も、離婚が不可能だとわかれば不倫関係を清算し、夫婦関係の修復に前向きになってくれるかもしれません。
また、関係修復をあきらめて離婚をする場合も、不倫をされた側=離婚を許可する側が主導権を握れます。離婚の交換条件として、慰謝料の金額アップなどを飲ませることもできるでしょう。少なくとも、一方的に離婚をされて不倫相手にパートナーを持って行かれるようなことは起こりませんから、強気に戦うべきだといえます。
もちろん、これらのメリットを発揮させるためには、不倫の確実な証拠が必要です。有責配偶者が不利になるのを知っていて、不倫が発覚する前に適当な理由をつけて離婚をする人もいるでしょう。「勝ち逃げ」を防ぎ、交渉を有利に進めるためにも、探偵の不倫調査で証拠を押さえるのがおすすめです。
■浮気・不倫調査のご依頼は、スマイルエージェント本部へ!
不貞行為があったという事実は、自分から離婚訴訟を起こすという「攻撃」に使える一方、配偶者からの離婚訴訟を防ぐという「防御」にも使えます。不倫の証拠を押さえてしまえば、どのような状況でも圧倒的に有利になれるのです。証拠を入手するためには探偵の調査が1番ですから、まずはスマイルエージェント本部にご相談ください。