不倫をされても離婚しなかった時、慰謝料はどうなる?

配偶者の不倫が発覚した時は、何とか関係を修復するのか、それとも離婚するのかという選択を迫られることになります。配偶者に腹が立っていても、将来のことを考え離婚を回避しようとする方もいるでしょう。この場合、慰謝料はどうなるのでしょうか。今回は、不倫をされても離婚しなかった場合の慰謝料について解説します。

■離婚しなくても、不倫の慰謝料は請求できる!

まず知っておきたいのは、「離婚しなかったとしても慰謝料は請求・獲得できる」ということです。慰謝料とは財産以外の損害、つまり精神的苦痛などへの賠償として支払われます。不倫をされた人は、たとえ離婚しなかったとしても、大変つらい思いをしているでしょう。その苦痛への賠償として、慰謝料を請求できるのは当然のことなのです。

 

ただし、理由は何であれ離婚しなかった以上、離婚するよりも精神的苦痛は小さいはずだと解釈されます。そのため、離婚した場合に比べて慰謝料の金額は減ってしまうのです。納得いかない方もいるかもしれませんが、たとえ少額でも相手のダメージになるのは間違いありません。けじめを付けるためにも、積極的に請求するのが望ましいでしょう。

■不倫をされたが離婚しなかった場合の慰謝料の相場

不倫の慰謝料の金額は、不貞行為があったのかどうか、また結果として離婚に至ったのかどうかによって大きく左右されます。「不貞行為があり、離婚に至った」場合の慰謝料の相場は、100万円~300万円程度です。一方、離婚しなかった場合の相場は以下のようになります。

 

不貞行為があった:50万円~100万円

不貞行為がなかった:50万円以下

 

このように、離婚した場合としなかった場合とでは、慰謝料の金額に大きな開きがあります。不貞行為もなかったという場合は、50万円に届かないことも多いのです。

 

ただ、これはあくまでも相場に過ぎません。不倫の内容によっては、より高額の慰謝料を取れる可能性があります。婚姻期間および不倫期間が長期にわたっていることや、不貞行為の回数があまりに多いこと、反省の態度が見られないこと、不倫相手が裕福であることなどを積極的に主張しましょう。

■離婚しない場合の慰謝料は誰に請求すべき?

「離婚はしないけれど慰謝料は請求する」という場合、1つ注意しなければならない点があります。それは、慰謝料を誰に請求するのかということです。

 

不倫問題における慰謝料は、配偶者と不倫相手のどちらか、もしくは両方に分割して請求することができます。離婚するのであれば、どちらに請求しても大差はありません。しかし、離婚しないのに配偶者から慰謝料を取れば、同じ家庭の中でお金を移動させているだけになってしまいます。

 

そのため、基本的には不倫相手に慰謝料を請求した方がいいでしょう。もちろん、配偶者に個人的な貯蓄があり、経済的なダメージを与えないと気が済まない時は、配偶者に請求しても構いません。お小遣いをしばらく制限するなど、慰謝料以外の方法で制裁を下すこともできますから、柔軟に検討するのがおすすめです。

■浮気・不倫調査は、スマイルエージェント本部まで!

慰謝料請求は、不倫に対する最も効果的な制裁の方法です。たとえ離婚しなくても、この点に違いはありません。そして、最大限の慰謝料を取るためには、不倫の確実な証拠が必要です。配偶者に不倫の兆候が見られる時は、スマイルエージェント本部までお気軽にご相談ください。

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