これってOK? 探偵にできること・できないこと

探偵には、浮気・不倫調査や人探し調査、企業信用調査など、さまざまな調査を依頼することができます。しかし、日本の探偵の活動は探偵業法によって厳しく規制されており、どんなことでもできるわけではありません。そこで今回は、探偵の依頼をご検討中の方のために、探偵にできることとできないことをご紹介します。

■探偵の調査方法は尾行・張り込み・聞き込みの3つだけ!

実は、探偵が調査に用いることができる方法は、「尾行」「張り込み」「聞き込み」の3種類だけです。これ以外の方法は、どのような状況であったとしても認められません。調査対象者の家に侵入して盗聴器や隠しカメラを仕掛けたり、パソコンをクラッキングしたり、証拠品を盗んだりといったことは一切できないのです。

 

また、3つの調査方法についても、いろいろと制限がかかっています。たとえば、他人の出自や国籍を調べるのは、差別につながるのでできません。業務の委託は禁止されてはいませんが、探偵業者以外に委託するのはNGです。そして、調査によって得た情報を、正当な理由なく他人に漏らすことはできません。探偵は、非常に限られた権限の中で調査を行っているのです。

■探偵は警察と違い、刑事事件の捜査や逮捕はできないが……

次は、探偵を警察と比較してみましょう。小説やドラマの中では、探偵が警察と協力して捜査に当たることがよくあります。しかし、現実の探偵が刑事事件の捜査に加わることはまずありません。そもそも探偵は、警察のような捜査権や逮捕権は持っていませんし、拳銃の所持も認められていないのです。

 

とはいえ、探偵が警察に劣っているというわけではありません。警察は刑事事件でなければ動けないため、浮気・不倫調査や事件性のない人探しは依頼できませんが、探偵なら問題なくこれらの調査を行えます。

 

また、刑事事件であったとしても、規模の小さな嫌がらせ程度であれば、警察が積極的に動かないことも珍しくありません。このような場合は、探偵の調査で証拠を押さえて提出することで、警察を動かせる可能性があります。探偵と警察は、うまく住み分けができているのです。

■探偵の仕事は調査まで。弁護士のような権限はない

探偵に浮気・不倫調査や嫌がらせ調査を依頼した後は、離婚協議や慰謝料請求などのために、弁護士に相談することが多いと思われます。弁護士は、想像以上に多くの権限を持った職業です。あらゆる裁判で依頼者の代理人になったり、有料で法律相談を受けたり、交渉・示談・契約書作成などを行ったりすることができます。

 

また、弁護士会を通じて官公庁や企業に情報提供を求める「23条照会」や、裁判の相手の戸籍謄本・住民票の写しなどを入手する「職務上請求」といった権限も非常に強力です。一方、探偵にはこういった権限はありません。探偵が料金を取って不倫相手と示談をしたり、裁判で代理人になったりするのは違法行為です。探偵の仕事はあくまでも調査ですから、その先のことは専門家である弁護士に任せましょう。

■調査に関するご相談は、スマイルエージェント本部まで!

小説やドラマにおけるイメージとは異なり、探偵の権限はとても小さく、むしろできないことの方が多いほどだといえます。それでも探偵が活躍しているのは、限られた権限の中でもできることがたくさんあるからなのです。探偵の調査に関する疑問・質問があれば、スマイルエージェント本部までお気軽にお問い合わせください。

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