クビにできるの?!サボり癖のある営業マンを解雇する方法

「サボり癖のある営業マンにどうにか辞めてもらいたい。」こんな風に悩んでいる人って実は多いのではないでしょうか。

従業員を解雇するには、就業規則と法律上で認められた正当な解雇理由が必要です。

この記事では、サボり癖のある営業マンを解雇する方法を解説していこうと思います。

解雇には正当な解雇理由が必要

まず、法律上の正当な理由がないと従業員を解雇する事はできないという事を理解しましょう。解雇に理由がいるのは、労働契約法にこのような記載があるためです。

■労働契約法 第十六条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

こういった準備をせずに、一方的に従業員をクビにしてしまうと、「不当解雇だ!」と訴えられ裁判などに発展してしまう可能性もあります。

会社の就業規則の解雇理由に該当するか

どの会社でも、必ず就業規則に解雇理由が記載されています。

基本的に、就業規則に記載されている解雇理由に該当する場合のみ、解雇は認められるとされています。

サボり癖のある従業員の行動は、就業規則のどの解雇理由に当てはまるかをまず確認しておく必要があります。

解雇には客観的なサボりの証拠が必要

例えば、取引先より「〇〇さん、パチンコ屋に入るの見かけたよ」と言われたとしても、それだけでは証拠にはなりません。対象の従業員がパチンコ屋に入ったという事を客観的に証明できる証拠が必要になります。

一番良いのは本人に認めさせる事。

言い逃れできない証拠をつきつけ、本人に認めさせた後、「このような行為に間違いはありません」といった内容の自認書にサインしてもらえれば客観的な証拠となります。

 

1回や2回のサボりでは解雇はできない

過去の裁判の判例を見ると、何度か指導をしているのにもかかわらず改善が見られなかったというものは解雇理由と認められるケースが多いです。

12回のサボりをしただけで解雇というわけにはいきません。

常習犯である事や、注意や指導、監督を行ったのにもかかわらずサボりが直らないという場合に、最終手段として解雇が認められます。

まとめ

サボり癖のある営業マンを解雇する方法を解説致しました。

客観的なサボりの証拠を掴む事や、自認書を書かせる事で解雇理由として認められるケースが多いようです。

解雇後に「不当解雇だ!」と訴えられた事も想定して、正当な解雇だと証明できる準備をしっかりとしておく必要がありますね。

 

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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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