【福岡・近隣トラブル包丁投函事件】脅迫罪は言葉や文章での脅しがなくても成立します!

近隣トラブルがエスカレートした結果、脅迫や暴力といった犯罪に発展してしまうケースは珍しくありません。直接的な暴力ならすぐに警察を呼ぶことができますが、犯罪なのかどうか微妙な嫌がらせを受け、対応に苦慮するケースもあるでしょう。

 

しかし、言葉や文章で直接脅迫するものでなくとも、行為の内容によっては脅迫罪に該当する場合があります。これなら証拠さえあれば、すぐに警察を動かすことが可能です。今回は福岡市で発生した「包丁投函事件」を参考に、悪質な脅迫行為への対策について解説します。

 

【参考】

https://megalodon.jp/2024-0223-2244-32/https://www.fnn.jp:443/articles/-/648373

https://megalodon.jp/2024-0223-2245-34/https://yotemira.tnc.co.jp:443/news/articles/NID2024012620191

■マンションの部屋の郵便受けに包丁を投函した男が逮捕!

2024年126日、福岡市中央区内のマンションに住む41歳の男が脅迫の疑いで逮捕されたとの報道がありました。容疑の内容は202311月、同じマンションに住む19歳女性の部屋の玄関ドアの郵便受けに包丁を投函し、危害を加える気勢を示して脅迫したというものです。また、ドアスコープには外側から粘着テープが貼られていました。

 

郵便受けに包丁があることに気づいた女性が警察に通報、その後犯人が逮捕されたとのことなので、おそらく防犯カメラに犯行の様子が記録されていたのでしょう。もしくは、指紋などから特定されたのだと考えられます。

 

犯人は警察の調べに対し「包丁を入れたことは間違いない」と容疑を認め、動機については「部屋の音に耐えることができず、嫌がらせして静かにしてもらおうとした」と話しているとのことです。いわゆる騒音トラブルが発端のようですが、実際どの程度の音が出ていたのかは報道されていません。そちらはそちらで実態の解明が望まれます。

■脅迫罪の「害悪の告知」は、文章や言葉である必要はない

今回の事件のポイントは、「郵便受けに包丁を投函する」という行為が「脅迫」とみなされた点です。犯人は被害者に対し、直接包丁を突きつけたわけでもなければ「殺すぞ」と言ったわけでもありません。しかし、警察は「脅迫」だと判断しました。

 

これは、脅迫罪の成立要件が「本人もしくは親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること」だからです。いわゆる「害悪の告知」をして、対象者を脅した場合に成立します。

 

そして「害悪の告知」は、対象者を怖がらせたかどうかが重要であって、その手段が言葉や文章でなくとも構いません。たとえば、SNSで刃物の画像を送信するとか、カッターナイフの刃を封筒に入れて送りつけるとかいった行為も、立派な「害悪の告知」です。

 

今回の事件における「郵便受けに包丁を投函する」という行為も、「お前に危害を加える」という意思表示としては十分ですから、脅迫罪が適用されたのでしょう。騒音をめぐって、加害者と被害者が以前から揉めていたのであれば尚更です。

■嫌がらせの犯人がわからない時は探偵に相談を!

今回の事件は、加害者と被害者が同じマンションの住人で、犯行場所がマンションの中だったためか、比較的早く犯人が逮捕されました。多くの場合、マンションには防犯カメラが設置されていますから、トラブルや嫌がらせの様子はしっかりと記録されます。

 

しかし、家が一戸建てだったり、犯人が外部の人間だったりした場合は、スムーズに解決できるとは限りません。「郵便受けに不審物を入れられたor郵便物を盗まれたけど、犯人がわからない」というケースはよくあります。

 

このような場合は、自宅に防犯カメラを設置するとともに、必要に応じて探偵の嫌がらせ調査を利用するのがおすすめです。何もせずにいると、嫌がらせがエスカレートすることもあります。探偵の調査で証拠を集めて警察を動かし、早期解決を目指しましょう。

■嫌がらせ調査は、スマイルエージェント本部にお任せ!

郵便受けに刃物や不審物が入っているのを見れば、誰でも恐怖を感じるはずです。本当に危害を加える気があるのかどうかを問わず、立派な脅迫・嫌がらせとして対応しなければなりません。まずは警察への相談や防犯カメラの確認を行い、証拠がなければ探偵にも相談することが大切です。お困りの際は、スマイルエージェント本部までお気軽にご相談ください。

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