「DVやモラハラが理由では夫と離婚できない?!離婚する方法とは」

「夫のDVやモラハラ被害で離婚したいけど、こんな理由で離婚できるの?」

と、不安に思っていませんか?

確実に離婚するためには、離婚成立までの流れを把握しておく事と、裁判所が認める離婚理由を証明する事が必要になります。

 

この記事では、具体的な離婚の流れから、DVやモラハラを理由に離婚できたケース、できなかったケースを詳しく解説していきます。

現在悩んでいる方は是非参考にしてみてくださいね。

離婚成立までの流れを段階ごとに解説

まずは離婚が成立するまでの流れを解説致します。

■離婚の流れ

1.協議離婚・・・夫婦での話し合いで離婚成立

↓不成立

2.調停離婚・・・調停委員が夫婦の間に入り意見を調整し、離婚成立

↓不成立

3.裁判離婚・・・家庭裁判所での裁判にて離婚成立

↓不成立

4.離婚不成立

 

まず、夫婦間の話し合いで離婚が成立すれば「協議離婚」となります。

最も円満な離婚方法ですが、DVやモラハラが理由の場合は加害者側が別れたくないと主張するケースが多いため、こちらは期待できないと考えた方が良いでしょう。

そうなると、次に行う事は家庭裁判所への離婚調停申し立てです。

ここでは、裁判官1人と民間から選ばれた男女1人ずつの計3人の調停委員が夫婦の間に入り、意見を調整します。

調停委員が双方の納得が得られるように仲介にあたり、ここで離婚が成立すれば「調停離婚」となります。

そして、ここでも話し合いが成立しない場合は、裁判を起こして離婚を争う事になります。

裁判所が認める離婚理由とは?DVやモラハラは?

家庭裁判所にて離婚を求める訴訟を起こした場合、「民法が認める離婚理由があるのかどうか」という点が争点になります。

では、民法が認める離婚理由とはどのようなものなのでしょうか?

離婚理由は以下の通りです。

■民法7701項の離婚理由

①配偶者に不貞な行為があったとき。

②配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

DVやモラハラ、性格の不一致などの理由で離婚を求める場合は、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が離婚理由に当たります。

DVやモラハラで離婚が認められないケースは?

DVやモラハラの事実を裁判で証明する事ができない場合は、離婚できないケースが多いです。
加えて、小さい子供がいるとなると離婚を認めてもらう事は非常に難しくなります。

理由は「子供を育てるのは夫婦の責任」という考えから来るものです。

DVやモラハラの事実を裁判で証明できないとなると、片方のワガママと捉えられる可能性が出てきます。

その場合、親のワガママを理由に、両親がいる環境を子供から奪うのは無責任で身勝手という判断になってしまいます。

DVやモラハラで離婚が認められたケースは?

DVやモラハラ被害を受けているという証拠を裁判で立証できた場合は、離婚を認めてくれるケースが多いと言われています。

この場合は、DVやモラハラにより母親の心が不健康な状態であれば、両親が離婚した方が子供にとっても良いという判断になります。

まとめ

夫のモラハラやDVを理由に離婚する場合の具体的な手順をご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。

モラハラもDVも裁判で立証できる証拠があるか無いかが非常に重要になってきます。

当探偵事務所ではDV対策のご依頼も受け付けております。

離婚に向けての証拠はもちろん、被害が酷い場合は刑事事件として立証できる証拠収集のサポートもさせていただいております。

どんな小さな事でも結構です。

ご相談は無料となっていますので、お気軽にお問合せください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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