妻が不倫していたらどうする? 兆候から証拠の必要性、離婚・慰謝料請求の注意点まで詳しく解説!

妻の不倫は、夫にとって最も避けなければならない夫婦間トラブルです。

 

「最近、何だか妻の様子がおかしい……」

「もしかすると不倫をしているんじゃないか?」

 

このような不安を覚えた時、何も対処せずにいると、夫婦関係は修復不能になってしまうでしょう。

 

また、離婚を選択するにしても、妻の不倫を確実に証明できなければ、十分な慰謝料は獲得できません。

 

このような事態を避けるためにも、妻の不倫が疑われる時は楽観視せず、早めに動く必要があります。

 

正しく対応すれば、夫に有利な形で不倫トラブルを解決することができるのです。

 

ここでは、妻の不倫を示す兆候や証拠の入手方法、離婚や慰謝料請求をする時の注意点などについて詳しく解説します。

■近年は女性も不倫をしやすい社会になってきている

最初に知っておいていただきたいのが、近年は女性も不倫をしやすい社会になってきているということです。一般的に、女性は男性に比べて不倫・浮気をしないイメージがあるかもしれません。しかし、少なくとも近年においては、それは大きな誤解です。

 

男女の性生活に関する大規模調査「【ジェクス】ジャパン・セックスサーベイ2020」においても、女性の不倫・浮気の実態が示されています。この調査は、コンドームなどのメーカーとして知られるジェクス株式会社からの依頼を受け、一般社団法人日本家族計画協会家族計画研究センターが2020年に実施したものです。

 

この調査では「現在、パートナー(恋人や結婚相手)以外の人とセックスをしていますか?(浮気、不倫、性風俗の利用を含む)」という質問をしています。男性の回答においては、「(現在はしていない場合も含め)したことがある」という人が、全体の67.9%でした。

 

年代別の数値を見ても、20代から60代まで満遍なく60%を超えています。40代以上に比べると、20代や30代はやや多いものの、そこまで大きな差はありません。よくも悪くも、男性の「不倫・浮気経験率」は、今と昔であまり変わっていないわけです。

 

ところが、女性の調査結果を見ると、年代ごとに大きな差があります。60代の不倫・浮気経験率は29.8%に過ぎませんが、30代では57.7%、20代では64.2%にも達しているのです。しかも、この数値は今後増えることはあっても減ることはありません。いかに若い女性が不倫・浮気をするようになってきているのかがわかります。

 

では、一体なぜこのような変化が生じたのでしょうか? 客観的な証拠があるわけではありませんが、原因として考えられるのは、女性の社会進出が進んだことです。

 

かつては夫が働いてお金を稼ぎ、妻は専業主婦として家庭を支えるというスタイルが一般的でした。妻は夫に経済的に依存しているため、離婚につながりかねない不倫は大きなリスクを伴います。女性に貞淑さを求める風潮も手伝い、たとえ夫に不満があったとしても、多くの女性は他の相手を探そうとはしなかったのでしょう。

 

しかし、近年では女性の社会進出が進み、共働き世帯は約7割にまで達しています。その結果、夫に経済的に依存しない妻が増え、離婚時のリスクが低下したことから不倫をしやすくなったと考えられるのです。また、妻が家の外で働くようになったことで新たな出会いが増え、不倫をしやすくなったという見方もできるでしょう。

 

さらに、平成1920074月から、厚生年金の分割制度が始まったことも影響しています。この制度ができたことで、専業主婦や収入の低い妻が離婚しても、夫の厚生年金を最大1/2まで分割できるようになりました。

 

これも女性の社会進出と同様に、離婚後の経済的不安を低減させ、離婚しやすい環境を作ったのだと推測されます。特に熟年離婚のリスクが低下したのが大きなポイントで、実際に近年では熟年離婚が増加していることから、年金分割制度が影響している可能性は否定できません。

 

こういったデータや社会情勢を見てもわかるように、「女性は男性に比べて不倫をしない」「不倫をしたとしても離婚までは至らない」というのは、完全に過去の話です。妻が不倫をしている可能性がある時は、決して楽観的に考えず、最悪の事態を想定して対応する必要があります。

 

【参考】

https://www.jfpa.or.jp/pdf/sexservey2020/JexSexSurvey_all.pdf

■妻の不倫の兆候チェックリスト

妻が不倫をしている場合、気づくのが遅れれば遅れるほど、事態は深刻化してしまいます。そのため、何はともあれ「不倫に気づくこと」が対策の第一歩です。

 

不倫をしている人は、言動に何らかの変化が必ず生じます。そういった「不倫の兆候」を見逃さないよう、妻の様子に気を配っておけば、不倫に気づくことは十分可能です。代表的な不倫の情報をご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

 

①スマートフォンの扱いの厳重化・慎重化

不倫・浮気をしている人は、スマートフォンの扱いが非常に厳重になる傾向になります。なぜなら、スマートフォンは個人情報の塊であり、不倫相手と連絡を取り合うためのツールでもあるからです。

 

たとえば、不倫相手の電話番号やメールアドレスは、当然登録されているでしょう。LINEなどのSNSのトーク履歴には、高確率で不倫相手との会話が残されているはずです。不倫相手と一緒に撮影した写真や、不倫相手とのデートのスケジュールなども入っているかもしれません。

 

こういったものを夫に見られてしまうのを防ぐため、不倫をしている妻はスマートフォンを肌身離さず持つようになり、もちろんロックもかけます。通知が表示されないようにする・画面を他人に見せなくなる・スマホを他人に触らせなくなるといった変化にも注意が必要です。

 

同様に、電話がかかってきた時にいちいち部屋の外に出てから取る、妙にコソコソとスマホを触っているといった動きも、不倫相手と連絡を取り合っていることを示しています。長時間のスマホの操作や電話は不倫相手との交流かもしれませんし、電話に出るのが遅い・SNSのメッセージの未読スルーといった出来事の頻発も、不倫相手とデート中だからなのかもしれません。

 

②行動パターンの不自然な変化

不倫をしている妻は、不倫相手と会うのに時間を割かなければならないため、行動パターンが不自然に変化します。残業や飲み会を理由に帰宅時間が遅くなる、休日出勤や休日の外出、泊まりがけの旅行・出張が増えるといった変化が定番です。

 

その一方で、残業が増えたはずなのに残業代が入っていなかったり、仕事で大変なはずなのにどこか楽しそうだったりといった矛盾が生じることもあります。「どうして急に仕事が忙しくなったんだろう?」「いくら何でもこんなに外出ばかりするのはおかしい」など、違和感を見逃さないようにすることが大切です。

 

③外見に気を使うようになる、趣味嗜好の変化

不倫をしている妻は、不倫相手の気を引くためにさまざまな工夫をします。最もわかりやすいのは外見の変化です。服装やメイク、髪型、体臭、口臭など、急におしゃれや身だしなみに気を使うようになった場合は怪しいと思いましょう。体毛をしっかり処理したり、色気のある下着を身につけたりするようになった場合は特に注意が必要です。

 

また、不倫相手の影響を受けて新たな趣味や習い事を始めたり、食べ物や音楽などの好みが変わったりするケースも珍しくありません。これらの変化を「若作り」「どうせすぐに飽きるんじゃないの?」などといって眺めているのは危険です。「それは一体誰の影響? 誰のためにやっているの?」と、注意深く観察してみてください。

 

④夫に対する態度の変化

妻が不倫をすれば、当然ながら夫に対する態度にも変化が現れます。これには大きく分けて2つのパターンがあります。

 

1つ目は、不倫をしていることを悟られないよう、夫に対して妙に優しくなるパターンです。体調を気遣ってくれる、夫の担当の家事を代わりにやってくれる、お小遣いをアップしてくれる、愛している・結婚してよかったと言ってくる……。このような露骨な変化は、不倫のカモフラージュかもしれません。

 

そして2つ目は、夫に対する愛情や興味関心が薄れ、態度が冷たくなるパターンです。時には子供に対してすら冷たく振舞ったり、専業主婦なのに家事を放棄したりすることもあります。まずは「何か怒らせるようなことをしたのかな」と考えるべきかもしれませんが、心当たりがなければ不倫を疑いましょう。

 

⑤性交渉の拒否

特にわかりやすく重大性の高い兆候としては、性交渉の拒否が挙げられます。不倫をしている妻は、不倫相手との性交渉だけで欲求が満たされてしまいますし、体力的な問題で夫の相手をする余裕がない場合もあるでしょう。

 

また、キスマークや引っかき傷、匂いなどから不貞行為を悟られるおそれもあるため、不倫をしている妻は夫との性交渉を避けがちになります。そうでなくとも、不倫相手に愛情が移ってしまっているのに、夫と性交渉を持つのは面倒なものです。

 

もし急に夜の営みを拒否されるようになり、しかもその理由がよくわからないのであれば、すでに不倫相手と肉体関係を持っている可能性を疑わなければなりません。一刻も早い対応が必要です。

■妻の不倫が疑われる時に、夫はどう対応すべき?

上述したような兆候が見られた場合は、妻が不倫をしていると考えて動かなければなりません。では、具体的にどのような対応が考えられるのでしょうか? 推奨できないものも含めて、夫が取ることのできる対応を見ていきましょう。

 

・妻に直接問いただす→証拠がなければ逆効果!

誰もがやりがちで、なおかつ最も推奨できないのが、妻に直接不倫のことを問いただす行為です。先に解説したのはあくまでも「不倫の兆候」であって、「不倫の証拠」ではありません。どれだけ怪しくても、妻の不倫を確定させられるものではないのです。

 

確実な証拠もないのに「不倫してるだろ!」などと詰問したところで、妻は認めないでしょう。それどころか、不倫を疑っていることを妻に知られてしまうので、証拠の確保が難しくなる可能性があります。夫以外に交際している相手がいると認めたとしても、「体の関係はない」と主張してくるかもしれません。

 

それに加え、不倫がクロだとは限らない点に注意が必要です。仮にシロだった場合、妻は夫に濡れ衣を着せられたと感じるでしょう。そのまま夫婦関係が悪化・破綻すれば、不倫などしていないのに離婚することになるかもしれません。このような事態を防ぐためにも、確実な証拠を入手するまでは、妻に不倫のことを聞かないようにしましょう。

 

・スマホを勝手に見る→違法行為になるリスクあり

「本人に直接聞くのが駄目なら、スマホをこっそり見て証拠を探せば……」と考える方もいると思われます。あるいは、妻のスマホにGPSアプリをインストールし、行動を把握しようとする方もいるでしょう。

 

しかし、これらはどちらも推奨されません。なぜなら、「不正アクセス禁止法」や「不正指令電磁的記録供用罪」に抵触する可能性があるからです。実際に、妻のスマホに遠隔操作アプリを無断でインストールしたとして、夫が逮捕される事件も発生しています。

 

また、スマホを勝手に触っているところを妻に見られてしまえば、トラブルになるのは間違いありません。その結果、妻はさらに警戒を強め、証拠の確保が難しくなるだけの結果に終わります。こういった事情から、妻のスマホを無断で操作するのは避けるのが無難です。

 

・周囲の人から情報収集する→その人が夫の味方とは限らない

妻の不倫について、妻の友人や同僚、ご近所さんなどが何か知っている可能性もあります。こういった人たちから情報収集すれば、妻に不倫相手がいることや、怪しい動きをしていることなどを教えてくれるかもしれません。うまくいけば問題解決に近づくのは確かでしょう。

 

しかしながら、こういった人たちが夫の味方とは限りません。「いやあ何も知りませんよ、奥さんが不倫なんてするはずがない」と言いつつ、「あなたの不倫のことが旦那さんにバレていますよ」と妻に報告する人がいるかもしれないのです。

 

また、不倫の事実を知らない人でも「旦那さんがあなたのことを嗅ぎ回っていたよ」と妻に告げ口をする可能性は十分あります。いずれの場合も、不倫がクロだった場合は妻の警戒心を高め、シロだった場合は「何やってんの!」と妻に怒られてしまうでしょう。このようなリスクを考えると、知り合いからの情報収集も迂闊にやってはいけません。

 

・弁護士に相談する→どちらかというと証拠入手の後

弁護士は、不倫トラブルの解決になくてはならない存在です。慰謝料請求や離婚協議、離婚訴訟においては、依頼者の代理人として各種手続きや交渉を行ってくれます。また、法律の専門家としての立場から、さまざまなアドバイスも受けられます。妻の不倫が疑われる際に「とりあえず弁護士に相談してみる」というのは、悪くない選択肢でしょう。

 

ただし、弁護士は「不倫の証拠の入手」までは引き受けてくれない点に注意する必要があります。これは、証拠の入手のための尾行や張り込みが「弁護士倫理にもとる」とされるためです。したがって、証拠の入手方法は別に考えなければなりません。弁護士の本格的な出番は、どちらかというと証拠を入手した後だといえます。

 

・探偵に不倫調査を依頼する→最も有効な対処法!

妻の不倫が疑われる場合の最も有効な対処法は、まず探偵に相談し不倫調査を依頼することです。探偵は調査の専門家で、尾行や張り込みといったテクニックを駆使して、不倫の証拠を入手してくれます。

 

探偵に依頼するメリットは、自分で証拠を集めて回るのに比べ、成功率が非常に高いことです。何の訓練も積んでいない人が尾行や張り込みを行っても、すぐに発見されてしまいます。しかし、調査のプロである探偵なら、妻や不倫相手に気づかれることなく調査を行い、行動を細かく記録してくれるのです。

 

また、依頼者は基本的に報告を待っているだけでいいので、日常生活に支障はきたしません。シロならシロだという報告をしてくれますから、妻に濡れ衣を着せてしまう事態も防ぐことができます。

 

さらに、探偵が作成する調査報告書は、裁判でも証拠として通用するものです。探偵の調査で不倫の証拠を入手できれば、妻や不倫相手に言い逃れを許さず、慰謝料請求や離婚協議を有利な立場で進められます。探偵への相談は基本的に無料ですから、まずは気軽に相談してみるのがおすすめです。

■どんなものが不倫の証拠になるの?

不倫トラブルを解決する上での最も重要なポイントは、確実な不倫の証拠の確保にあります。前提として、不倫の証拠として使えるのは「不貞行為」の証拠、つまり妻と不倫相手との間に肉体関係があったことを証明できるものです。

 

それ以外の証拠は、たとえ男女の関係を示すものであったとしても、厳密な意味での「不倫」「不貞行為」の証明にはなりません。そのような証拠だけでは獲得できる慰謝料は少なく、離婚訴訟を起こすことも原則できないため注意が必要です。

 

それでは、具体的にどのようなものが不倫の証拠になるのでしょうか? 最もよく使われるのは、妻と不倫相手が一緒にラブホテルに出入りする様子の写真・動画です。

 

社会通念上、ラブホテルは性行為をするための施設として扱われています。そのため、直接的に性行為の様子を収めずとも、ラブホテルに出入りする様子を押さえれば、不貞行為があったことの証明となるのです。

 

では、ラブホテル以外の宿泊施設や、妻もしくは不倫相手の家に出入りする様子の写真ではどうでしょうか? これらの場合は、1回出入りしただけでは不倫の証明にはなりません。ラブホテルとは異なり、性行為をするための施設ではないからです。そのため、複数回にわたって証拠を確保し、2人の親密な関係にあることを証明する必要があります。

 

他にも、SNSでのやり取りであれ会話の録音であれ、妻と不倫相手の間に肉体関係があったことを客観的に証明できるものであれば、不倫の証拠として通用します。しかし、これらは都合よく入手できるものではありません。

 

現実的には、ラブホテルなどに出入りする様子の映像が、最も入手しやすく確実な証拠です。探偵の不倫調査でも、この類の証拠の確保が基本的な目的となります。

■妻の不倫が確定したら、夫はどうすべき?

探偵の調査によって、妻の不倫がシロだと判定される可能性は十分あります。しかし、残念ながらクロだという結果が出た場合、夫は何らかの対応を取らなければなりません。考えられる対応を挙げてみましょう。

 

・注意:暴力は絶対に駄目!

不倫が確定したことで、「妻も不倫相手も殴ってやらないと気が済まない」と考える方もいるでしょう。しかし、不倫がどれほど悪質なものだったとしても、暴力に訴えるのは許されません。

 

もし手を出してしまえば、自分自身が暴行罪や傷害罪に問われ、警察のお世話になってしまいます。その上、妻や不倫相手から損害賠償金や慰謝料を請求され、せっかく勝ち取った不倫の慰謝料が減額・相殺されてしまいます。事態を悪化させるだけですから、どれだけ腹が立ってもグッとこらえ、別の方法を考えましょう。

 

・関係修復する

不倫は離婚と結びつけられがちですが、不倫をされたからといって必ずしも離婚しなければならないわけではありません。もし妻への愛情がまだ残っており、妻も十分に反省している場合は、関係修復を目指すという道もあります。

 

もちろん、関係修復を成功させるためには、二度と不倫をさせないことが第一です。示談書に妻と不倫相手の接触を禁止する条項を盛り込むなど、再発防止策を取りましょう。また、夫婦で話し合い、不倫の根本的な原因を正すことも大切です。妻に改めてほしいことがあれば約束させるべきですし、夫の側にも省みるべき点があるかもしれません。

 

・離婚する

もはや妻への愛情が尽きていたり、妻に反省の色がなかったりして関係修復が不可能な場合は、残念ですが離婚を検討する必要があります。不貞行為の証拠さえあれば、妻が離婚に同意しなかったとしても、最終手段として離婚訴訟に持ち込むことが可能です。この点でも、不倫の証拠は非常に重要だといえます。

 

ただし、離婚にあたっては、さまざまな課題をクリアしなければなりません。具体的には、子供の親権者や養育費の決定、財産分与、離婚後の住居、そして慰謝料請求などが挙げられます。弁護士の力も借りて冷静に話し合い、離婚協議を進めましょう。

 

・慰謝料を請求する

慰謝料請求は不倫被害者の権利であり、不倫をした妻や不倫相手に対する最も基本的な制裁の手段です。不倫の被害者が溜飲を下げるためだけでなく、金銭の支払いによって不倫トラブルにけじめをつける意味合いもあるため、基本的には請求すべきだといえます。

 

不倫の慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円~300万円、離婚しなかった場合で50万円~100万円程度です。また、不倫期間および婚姻期間が長期間に及んでいる場合や、不倫の内容が非常に悪質な場合は、相場を上回る金額を獲得できることもあります。慰謝料の金額をアップさせたい場合は、より多くの証拠を集めるといいでしょう。

 

なお、離婚するかどうかと慰謝料請求をするかどうかは、直接関係ありません。離婚はしないが慰謝料請求はする、逆に離婚はするが慰謝料請求はしないといったことも可能です。状況に応じて判断してください。

■不倫確定後、勢いで離婚すると後悔するケースも

妻の不倫が確定した後は、どうしても怒りや悲しみに任せて「離婚してやる!」となってしまいがちです。しかし、勢いで離婚してしまったために後悔するケースも少なくありません。そこで、離婚を検討する際に意識すべき点をチェックしておきましょう。

 

・親権は妻に取られる可能性が高い

子供のいる夫婦が離婚する時は、子供の親権者を決定する必要があります。そして日本の場合、約9割のケースにおいて妻が親権を獲得しているのが実情です。これは、妻の方が子供の面倒を見たり一緒に過ごしたりする時間が長いケースが多く、「監護実績」が豊富だと判断されやすいことなどが関係しています。

 

「不倫をした妻に子供を育てる資格はない」と思うかもしれませんが、実は親権者の決定と不倫の事実は基本的に関係ありません。たとえ離婚の原因が妻の不倫でも、それ以外の要素において妻の方が親権者にふさわしいと判断されれば、基本的には妻に親権を持っていかれてしまいます。

 

・親権者になれなくても養育費は支払う義務がある

妻が子供の親権者となった場合、夫は子供が社会的・経済的に自立するまで、養育費を支払う義務を負います。誤解されがちですが、この養育費の支払いも不倫の事実とは直接関係ありません。

 

なぜなら、養育費というのはあくまでも「子供が健やかに成長するためのお金」だからです。そのお金の支払いが、両親の離婚の経緯に左右されることはあってはなりません。たとえ離婚の原因が妻の不倫で、その内容がどれだけ悪質だったとしても、夫の養育費の支払い義務は免除されないのです。

 

そのため、「妻の不倫が原因で離婚したのに子供の親権を獲得できず、その上養育費は支払わなければならない」というケースはいくらでも発生しています。公平を期すためにも、子供との面会交流の約束についてはしっかり取り決めておきましょう。

 

・財産分与は通常通り行わなければならない

離婚する際は、夫婦共有の財産を分割する「財産分与」を行う必要があります。こちらも親権者の決定や養育費の支払いと同様、不倫の事実の影響を受けません。財産分与の割合は、財産形成への夫婦の貢献度に応じて決定されるのが基本だからです。とはいえ、貢献度を正確に測ることは難しいため、原則的には1/2に分割します。

 

つまり、離婚の原因が妻の不倫だったとしても、それまでの生活で築き上げた財産の半分は持っていかれてしまうのです。このように、離婚時にクリアすべき課題の多くは、妻の不倫が原因だとしても夫が有利になるようなものではありません。離婚を検討する際は、これらの点を念頭に置いておく必要があります。

■妻と関係を修復するか、離婚するかの判断基準

上述した注意点の存在もあり、妻の不倫が確定したとしても、関係を修復するか離婚するか迷ってしまうことは多いと思われます。後悔しないためにも、冷静に検討して結論を出さなければなりません。判断基準としては主に以下のものが挙げられるので、これらについてじっくり考えてみてください。

 

・まだ妻を愛しているのか?

最も重要なのは、自分自身がまだ妻を愛しているかどうかです。愛情なくして関係を修復することは絶対にできません。世間体や経済的な理由から関係修復を選択しても、愛情がなければいずれ再び破綻してしまいます。打算やごまかしを抜きにして「まだ妻を愛している」と言い切れるかどうかが重要です。

 

・妻は反省しているか?

愛情と並んで重要なポイントが、妻が不倫のことを反省しているかどうかです。反省していないということは、もはや夫への愛情や信頼がないということですから、関係を修復するのは難しいでしょう。また、不倫が再発するリスクもあります。妻の言葉や態度を観察するのはもちろん、再発防止に向けた約束事を受け入れてくれるかどうかでも判断してください。

 

・子供への影響は?

忘れてはならないのが子供への影響です。両親が離婚してしまえば、どちらに引き取られるにしても子供の生活環境は大きく変化します。片方の親がいなくなるだけでも、特に小さな子供にとっては大変なショックです。

 

また、引っ越しを強いられて友達と離れ離れになったり、経済的に困窮したりするケースもあるでしょう。離婚の原因が母親の不倫だと知れば、母親を恨むようになるかもしれません。人格形成に負の影響を与えたり、人生の選択肢が大きく制限されたりすることもありえます。年齢も考慮しつつ、離婚しても子供が健やかに育つかどうかを検討してください。

■妻が不倫相手との子供を妊娠したらどうする?

最後に、あってはならない話ではありますが、妻が不倫相手との子供を妊娠してしまった(と疑われる)場合の対処法について考えてみましょう。やるべきことはいろいろあるのですが、まず行うべきなのは「お腹の子の父親が夫ではない(不倫相手である)と確定させること」です。

 

民法第772条では、婚姻期間中に妻が妊娠した場合は、夫の子と推定すると定められています。つまり、お腹の子の父親が不倫相手である可能性が高くても、何もしなければ自動的に夫の子として扱われてしまうのです。

 

夫の子ではないことを社会的に認めさせるためには、裁判所に対して「嫡出否認の訴え」を起こす必要がありますが、これにもタイムリミットがあります。嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならないと定められているからです(民法第777条)。

 

1年以上経過すると、たとえ夫と血縁関係がない子だと証明されても、法律上は夫の子として扱われます。結果として、夫にはその子を養育する義務が生じ、他人の子を育てなければならなくなってしまうのです。

 

このような事態を防ぐためにも、嫡出否認の訴えは確実に起こさなければなりません。その前提として、DNAによる親子鑑定を不倫相手も交えて行う必要があります。

 

DNA親子鑑定は、扱っている民間企業に依頼すれば誰でも行うことが可能です。費用は、すでに子供が生まれている場合の鑑定なら10万円前後、妊娠中の鑑定なら20万円程度かかります。正確な結果が出なければ意味がないので、安さだけで選ばず信頼性の高い企業に依頼することが大切です。

 

なお、まだ妻の不倫が確定していない状況では、親子鑑定をしようとしても妻が協力してくれない可能性があります。特に妊娠中の親子鑑定は母体の血液を使って行うので、妻の同意が必要不可欠です。鑑定に同意させるためにも、事前に探偵の調査で不倫の証拠を押さえておき、「お腹の子の父親は不倫相手ではないか?」と主張しやすいようにしておきましょう。

 

こうした手続きを経て、お腹の子の父親が夫ではない(不倫相手である)ことが確定すれば、不貞行為があったことも必然的に確定します。夫の精神的苦痛もより大きいと考えられるため、慰謝料の金額も相場より高くなる傾向にあります。

 

問題は、妻と不倫相手との子をどうするかです。すでに生まれている場合は、まず不倫相手に認知させましょう。認知することで初めて、不倫相手には子供の扶養義務が発生します。離婚する場合は夫と直接関係のない話になりますが、元妻が子供を安心して育てられる状況に持ち込んだ方が、後々のトラブル(元夫に泣きついてくるなど)を避けられるはずです。

 

一方、まだ生まれていない場合は中絶するという選択肢もあります。人工妊娠中絶が可能なのは、妊娠216日目までと定められているため、早めに決断を下さなければなりません。

 

ただし、出産するか中絶するかを決める権利があるのは、あくまでも妻本人です。妻が「どうしても産みたい」と主張するのであれば、夫にも不倫相手にもそれを止めることはできませんし、逆もまた然りです。離婚するかどうかにも関わる問題ですから、十分に話し合って結論を出してください。

■不倫・浮気調査は、スマイルエージェント本部にお任せ!

近年では女性も不倫をしやすい社会になってきているため、夫は十分に気を配っておく必要があります。不倫対策の基本は、何よりもまず不倫の兆候に気づくこと。そして不倫の確実な証拠を確保し、適切な対応を取ることです。

 

不倫の証拠があれば、妻や不倫相手に言い逃れを許さず、終始優位に話し合いを進めることができます。妻との関係を修復するか離婚するかは状況次第ですが、いずれにしても納得のいく結論を出しやすくなるでしょう。証拠を自力で確保するのは難しいため、探偵の不倫調査を利用するのがおすすめです。

 

スマイルエージェント本部では、豊富な経験に基づく優れた調査力によって、満足度の高い 調査を行っております。高確率で不倫の証拠を入手し、裁判でも通用する報告書を提出することが可能です。相談やお見積もりは無料で行っておりますので、お悩みの際はぜひお気軽にご連絡ください。

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