浮気・不倫・不貞行為の自白は証拠として使えるの?

パートナーの浮気・不倫が疑われる時は、確実な証拠(特に不貞行為の証拠)を押さえる必要があります。この際、証拠になるのかどうか評価が分かれがちなのが、浮気・不倫の自白です。パートナーを問い詰めた時などに、降参して自白してくることもあると思われますが、これは証拠となりえるのでしょうか。今回は、自白の証拠能力について解説します。

■自白にも証拠能力はあるが、手のひら返しのリスクも

最初に結論をいうと、自白は立派な証拠となりえます。パートナーや浮気・不倫相手が「浮気をしました」「不貞行為があったのは間違いありません」と認め、調停や裁判でも証言してくれるのなら、それをもとに慰謝料請求や離婚が可能になるのです。本人が「全面降伏」しているのなら、他の証拠はなくてもいいといえます。

 

しかし、自白の厄介なところは、客観的な証拠ではないため、後から手のひら返しをされるおそれがある点です。直前まで不貞行為を認めていながら、調停や裁判で「そんなことは言っていない」「暴力を振るわれ強引に認めさせられた」などと、態度を翻すケースはまったく珍しくありません。したがって、自白は確かに有用な証拠ですが、自白「だけ」をもとに話を進めるのは危険なのです。

■自白の内容は念書にまとめ、公正証書にしよう

手のひら返しの危険を防ぎ、自白を強力な証拠として機能させるためには、自白の内容を客観的に確認できるようにする必要があります。そこでおすすめなのが、自白の内容を書面にまとめた「念書」を作成することです。正しく作成された念書は、裁判でも通用する証拠能力を発揮します。

 

念書に決まった形式はありませんが、主に書くべき内容は作成した日付、パートナーと浮気・不倫相手の住所氏名、浮気・不倫のきっかけや期間、不貞行為の回数などです。加えて、念書の内容に間違いがないことや、浮気・不倫を反省し二度としない誓約なども盛り込んでおきましょう。

 

そして、完成した念書はお近くの公証役場に持ち込み、「公正証書」にしておくのがおすすめです。こうすれば、念書の内容が社会的に保証され、捏造や改ざんを防ぐことができます。慰謝料請求や離婚訴訟においても、非常に強力な証拠となるでしょう。

■暴力や脅迫は絶対にNG。念書作成の様子は記録しよう

浮気・不倫の自白の念書を作る時は、1つ注意しなければならない点があります。それは、絶対に暴力や脅迫を用いないことです。正しい形式で作られた念書でも、その作成過程に問題があれば、証拠能力を発揮できません。逆にいえば、パートナーや浮気・不倫相手が「無理やり書かされた」と主張してくる可能性があるため、対策を用意しておく必要があります。

 

そこで、念書を作成する時はパートナーと浮気・不倫相手を必ず同席させ、作成の様子をビデオカメラやICレコーダーなどで記録しておきましょう。こうすれば、全員の同意の元で念書が作成されたことを証明でき、言いがかりをつけられた時にも反論できます。もちろん、記録に残すこと自体も全員の了解を取ってください。

■より確実な証拠の入手は、スマイルエージェント本部まで!

浮気・不倫の自白は、正しく扱えば強力な証拠になります。とはいえ、そもそも自白まで持ち込めないケースは多く、自白だけをあてにするわけにはいきません。より積極的に浮気・不倫の証拠を押さえたい時は、探偵の浮気・不倫調査を利用するといいでしょう。調査をご検討中の方は、ぜひスマイルエージェント本部までご連絡ください。

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